この記事で分かること
- 2025年10月に何が禁止され、何が残ったのか
- ふるさと納税の手順を、申し込みから控除の確認まで5ステップで
- ワンストップ特例と確定申告の使い分け、締切を落としたときの対処
ふるさと納税はポイント廃止で「お得でなくなった」のか
2025年10月1日から、ふるさと納税の仲介サイトが寄付者にポイントを付与することが禁止された。自治体が仲介サイトに支払う手数料の負担が重くなっていたことや、寄付先を返礼品ではなくポイント率で選ぶ動きが制度の趣旨から外れている、というのが総務省の理由だ。
ただし、これで制度そのものの旨みが消えたわけではない。整理するとこうなる。
| 項目 | 2025年10月以降 |
|---|---|
| 仲介サイトが付けるポイント | 禁止 |
| クレジットカードなど決済手段のポイント | 対象外。従来どおり付与される |
| 返礼品 | 変わらず受け取れる |
| 税の控除(住民税・所得税) | 変わらない |
つまり、上乗せの原資が減っただけで、本体である「自己負担2,000円で返礼品を受け取り、残りは翌年の税金から差し引かれる」という仕組みは動いていない。
なお2026年10月には、返礼品が地元産品といえるかを判定する地場産品基準の厳格化が施行される予定になっている。選べる返礼品のラインナップは今後も変わっていくと見ておいたほうがいい。
ふるさと納税のやり方。5ステップ
- 控除の上限額を調べる。年収と家族構成、ほかの控除の有無で変わる。各ポータルサイトのシミュレーターで概算が出る。正確に出したいなら、前年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を入れる詳細版を使う
- 上限の少し手前まで寄付する。上限を超えた分は自己負担になるので、ぎりぎりを狙わない。年の途中で残業代や賞与が読めない人は、8割程度で止めて12月に調整する
- 申し込んで決済する。このとき、寄付者の氏名と住所が住民票の情報と一致しているかを必ず確認する。ここがずれていると控除されない
- 受領証明書を保管する。確定申告する場合に必要。ポータルサイトによっては年間の寄付をまとめた「寄附金控除に関する証明書」が電子発行される
- 控除の手続きをする。ワンストップ特例か確定申告のどちらかを選ぶ
ワンストップ特例と確定申告の使い分け
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告が不要な給与所得者 | 誰でも |
| 寄付先の上限 | 年間5自治体まで | 上限なし |
| 手続き | 自治体ごとに申請書を郵送またはオンライン申請 | 翌年の確定申告で寄付金控除として申告 |
| 締切 | 寄付の翌年1月10日必着 | 原則として翌年3月15日 |
| 控除のされ方 | 全額が住民税から控除 | 所得税の還付+住民税の控除 |
同じ自治体に複数回寄付しても1自治体としてカウントされるが、申請書はその都度出す必要がある。ここを取りこぼしやすい。
医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、そもそも確定申告をする年は、ワンストップ特例が無効になる。申請済みでも自動では引き継がれないので、確定申告のほうにふるさと納税の分も必ず含める。この落とし穴で控除を丸ごと落とす人が毎年いる。
副業をしていて確定申告が必要な人も同じ扱いになる。判断基準は副業の始め方と税金にまとめた。
ふるさと納税を家計の中でどう位置づけるか
ふるさと納税は節約ではない。支出を減らす仕組みではなく、払う先を変えて返礼品を受け取る仕組みだ。だから固定費の見直しとは別枠で考えたほうがいい。
そのうえで、返礼品を米・肉・トイレットペーパー・洗剤といった必ず買うものに寄せると、実質的な食費・日用品費の削減として効いてくる。旅行券や工芸品を選ぶのが悪いわけではないが、家計への効き方はまったく違う。
決済ポイントは引き続き付くので、メインカードを整理してから寄付するとわずかに有利になる。カード選びの現状はクレジットカードは何枚が正解?を、家計全体での優先順位は固定費の見直しはどこから手をつける?を参照してほしい。
ふるさと納税でよくある質問
Q. 上限額を超えて寄付してしまいました。どうなりますか?
A. 超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。返礼品は受け取れるので完全な損とは限りませんが、返礼品の調達費は寄付額の3割以下に抑えるルールがあるため、超過分については金額的に不利です。年内であれば、これ以上寄付しないという形でしか調整はできません。
Q. ワンストップ特例の1月10日を過ぎてしまいました。
A. 確定申告で寄付金控除として申告すれば、控除は受けられます。期限内に申告できなかった場合でも、還付を受けるための申告は5年以内であれば可能です。受領証明書を捨てていなければ間に合います。
Q. 専業主婦(主夫)や扶養に入っている人でもできますか?
A. 寄付そのものは誰でもできますが、控除されるのは本人が納めている所得税・住民税からです。収入がなく納税していない場合、控除される税金がないため自己負担が寄付額そのものになります。世帯で行うなら、納税している人の名義で寄付してください。名義が違うと控除されません。
Q. 年末ぎりぎりの寄付でも今年分に間に合いますか?
A. 決済が完了した日付が基準になります。クレジットカード決済なら12月31日の決済分まで当年扱いになるのが一般的ですが、自治体やポータルサイトによって締切が前倒しされることがあります。銀行振込や払込取扱票は入金処理に時間がかかるため、12月に入ってからは決済の早い方法を選んだほうが確実です。
