副業の始め方と税金。「20万円ルール」の誤解と、開業届を出す・出さないの判断

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この記事で分かること

  • 「副業は20万円まで申告不要」の、どこが正しくてどこが間違っているのか
  • 事業所得と雑所得の分かれ目と、帳簿を残す意味
  • 開業届と青色申告承認申請書の提出期限、出さない選択もあること

副業を始める前に、支出側を先に見る

副業で月3万円を稼ぐのは簡単ではない。時間も要るし、成果が出るまでの助走もいる。

一方、固定費の見直しで月1万円を削るのは、数時間の作業で片がつく。しかも削った1万円には税金がかからないが、稼いだ1万円には所得税と住民税がかかる。手取りで比べると、この差はさらに開く。

順番として、先に支出側を締めてから収入を増やすほうが効率がいい。何から手をつけるかは固定費の見直しはどこから手をつける?にまとめた。そのうえで副業を始めるなら、税金まわりだけは最初に押さえておきたい。

副業の「20万円ルール」は半分しか正しくない

給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要。これ自体は正しい。

ただし、ここには2つの落とし穴がある。

落とし穴1. 住民税には20万円ルールがない

20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税には適用されない。つまり所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要になる。申告先は税務署ではなく、住んでいる自治体だ。

「20万円までは何もしなくていい」と理解している人が多いが、正確には「所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告はする」になる。

落とし穴2. 20万円は売上ではなく所得

所得とは、収入から必要経費を引いた後の金額を指す。売上が35万円で経費が18万円なら、所得は17万円なので20万円以下だ。逆に、売上が22万円でも経費がゼロなら所得は22万円で、確定申告が必要になる。

この区別を売上のほうで覚えていると判断を誤る。

なお、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、そもそも20万円ルールが使えない。副業の所得が少額でも、確定申告書にすべて含める必要がある。ふるさと納税との関係はふるさと納税のやり方に書いた。

事業所得と雑所得の分かれ目は帳簿

副業の所得をどちらで申告するかで、扱いがかなり変わる。

事業所得 雑所得
青色申告特別控除 使える(最大65万円) 使えない
赤字と給与所得の損益通算 できる できない
帳簿の作成・保存 必要 事業所得ほどの要件はない
手間 大きい 小さい

2022年に国税庁の通達が改正され、帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得として扱われることになった。裏を返せば、帳簿をきちんと付けて保存していることが事業所得と判断される根拠になる。

「副業だから雑所得」「事業っぽいから事業所得」という感覚で決まるわけではない、ということだ。継続性や営利性も見られるが、まず帳簿がある。

開業届と青色申告承認申請書の期限

書類 提出期限 出すとどうなる
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 事業開始から1か月以内 屋号での口座開設などが可能になる
所得税の青色申告承認申請書 適用したい年の3月15日まで(その年1月1日以降の開業なら開業から2か月以内) 青色申告特別控除・損益通算が使える

青色申告特別控除は、複式簿記で記帳したうえでe-Taxによる電子申告か電子帳簿保存を行うと最大65万円。電子の要件を満たさない場合は55万円、簡易簿記なら10万円になる。

ただし、全員が出すべきとは限らない。月に数千円の収入で、しばらく増える見込みもないなら、帳簿を付ける手間のほうが控除額を上回ることもある。開業届を出すことで失業給付の受給に影響が出る可能性もある。副業が軌道に乗ってから出す、という判断は十分に成り立つ。

事業用の入出金は、個人の生活費と別の口座に分けておくと後がかなり楽になる。口座の分け方は銀行の手数料を無料にする口座の組み方にまとめた。

副業を始める前の実務チェック

  • 就業規則を確認する … 副業禁止、許可制、届出制のどれか。法律上は禁止できない領域もあるが、社内規程に反すれば処分の対象にはなりうる
  • 同業他社にあたらないか … 競業避止の観点でここが一番のリスクになる
  • 本業に支障が出ない時間で組む … 深夜労働で本業のパフォーマンスが落ちると、副業以前の問題になる
  • 経費の記録を最初から残す … 領収書、通信費や電気代のうち事業に使った割合。後からまとめて思い出すのはほぼ不可能

住民税から会社に知られるか

副業が会社に知られる経路として、最も多いのが住民税だ。仕組みを知っておくと対処できる。

会社員の住民税は、通常「特別徴収」といって給与から天引きされる。市区町村は、その人のすべての所得をもとに住民税額を計算し、勤務先に通知する。

このとき、給与以外の所得があると住民税額が同じ年収の同僚より高くなる。経理担当が気づく可能性があるのはこの点だ。

対処として、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択する方法がある。副業分の住民税だけが自宅に納付書で届き、勤務先の通知には反映されない。

ただし、次の点は理解しておく必要がある。

  • 副業がアルバイトなど「給与所得」の場合、普通徴収を選べないことが多い。 給与所得同士は合算して特別徴収するのが原則になる
  • 自治体によって運用が異なり、普通徴収を選んでも特別徴収に回されることがある
  • そもそも就業規則で副業が禁止されている場合、税務上の処理で解決する問題ではない

つまり、事業所得や雑所得として申告する形なら分けられる可能性が高く、アルバイトのような給与所得だと難しい、という整理になる。

いずれにせよ、勤務先の就業規則を先に確認するのが順序として正しい。近年は副業を認める企業が増えており、申請すれば問題ないケースも多い。隠す前提で組むより、確認してから始めるほうが結果的に負担が軽い。

副業と税金でよくある質問

Q. 会社に副業がバレる原因は何ですか?

A. 住民税の金額が主な経路です。副業分の住民税が本業の給与から天引き(特別徴収)されると、給与額に対して住民税が多いことに経理が気づく可能性があります。確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に指定すれば分離できますが、副業がアルバイトなど給与所得の場合は本業と合算されるため、この方法は使えません。

Q. 経費にはどこまで入れられますか?

A. その支出が副業の売上を得るために必要だったと説明できるかが基準です。自宅の家賃や電気代、通信費は、事業に使った割合を合理的に按分すれば経費に含められます。按分の根拠(使用時間や床面積)を自分でメモしておいてください。全額を経費にすると根拠が説明できなくなります。

Q. 赤字の場合も申告は必要ですか?

A. 所得がマイナスなら所得税の確定申告義務はありませんが、事業所得として青色申告をしていれば赤字を給与所得と相殺でき、納めすぎた所得税が還付されることがあります。雑所得ではこの相殺はできません。どちらで申告しているかで結論が変わります。

Q. 副業の収入が増えてきたら、次に何を考えればいいですか?

A. 課税売上が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者になります。また取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合、売上規模にかかわらず登録を検討することになります。金額が動き始めたら、早めに税理士に相談したほうが結果的に安く済みます。

Q. 赤字なら申告しなくていいですか?

A. 事業所得として申告すれば、赤字を給与所得と損益通算できる場合があります。申告しないとその機会を失います。ただし雑所得では通算できません。帳簿の有無で扱いが変わるため、記帳しておくことが前提になります。

Q. 経費にできるものの線引きが分かりません。

A. その支出が売上を得るために直接必要だったか、が基準です。自宅を仕事場にしている場合の家賃や光熱費は、業務に使っている割合分だけを按分して計上します。割合の根拠(使用面積や時間)を説明できるようにしておいてください。

Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?

A. 開業届の提出自体で外れることはありません。健康保険の扶養は収入基準で判定され、その基準は加入している健保組合によって異なります。事業所得の扱いも組合ごとに違うため、事前に確認してください。

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